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最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)523号 判決

東京都千代田区〈以下省略〉

上告人

大和證券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

石田裕久

東京都〈以下省略〉

被上告人

右訴訟代理人弁護士

田中清治

犀川千代子

谷合周三

齋藤雅弘

清水聡

上柳敏郎

櫻井健夫

長野源信

森田太三

原田敬三

右当事者間の東京高等裁判所平成八年(ネ)第二八六六号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月二七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人石田裕久の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

〈以下省略〉

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